一般社団法人設立について
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2008年12月に新公益法人制度がスタートし、現存している約25,000の社団法人や財団法人は、今後は公益社団・財団法人から公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人へ移行する必要があります。これに伴い、今後新たに公益法人を設立するには、一般社団・財団法人を設立することからスタートします。
一般社団法人は、非営利団体を対象とした法人制度の一つで、営利を目的としない団体であれば、これを一般社団法人として法人化し設立させることができるものです。(もちろん、一般社団法人の設立では、団体結成と法人化とを同時に行うこともできます。)また団体と言っても、その社員は社団法人設立時に2名以上いればよく、社団法人設立後は1名まで減っても存続可能ですので、小規模な団体であっても、一般社団法人として法人化し設立することができます。
弊社では、この一般社団法人の設立を代行し、公益法人の設立から事業スタートまでの円滑な手続をサポートいたします。


最近、株式会社を設立する代わりに、資本金がいらず、設立費用も安くて済む一般社団法人の設立をご検討される方が増えています。
また、株式会社の他に、別途、一般社団法人を設立し、その一般社団法人を窓口にして、新たなビジネス展開を行う企業もあります。
当社では、一般社団法人の設立をご検討されている方へ、ビジネスモデルのご提案も含めてサポートさせていただいております。初回の相談は無料ですので、一般社団法人を設立し、今後新規ビジネスの展開をご検討中の方からのご連絡もお待ちしております。

一般社団法人制度の開始により、これまでの社団法人に相当する公益社団法人は、直接に設立することができなくなりました。
公益社団法人を設立するためには、まず一般社団法人を設立し、その上で公益認定申請の手続を行い、公益認定を受ける必要があります。
公益法人の設立は、まずは一般社団法人か一般財団法人を設立し、その後、内閣府又は各都道府県に「公益認定申請」という手続を行うこととなります。
公益認定申請を行い、公益認定を受けた時点で、はじめて公益法人となります。
社団法人の場合は、まずは一般社団法人を設立し、公益認定申請を行い、公益認定を受けたならば、公益社団法人に移行することとなります。
※社団法人設立設立の件で、ご相談がございましたら、
お気軽に当社までご相談下さい。
現在までに様々なケースの社団法人設立に対応してまいりました。
社団法人設立だけでなく、
今後の社団法人の運営も視野に入れ、サポートさせていただきます。。
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